ご入会の手順
必要書類送付 | 理事会承認 | 承認通知 受け取り | 会費の払い込み | 正式入会 |
入会費
入会金 10,000円
平等割賦金 (1法人につき 1,000 円/月) + 等差割賦金 (1施設につき 1,000 円/月)
※年度払いとし、入会月につき1月末までの月数で計算します。
※月払いによる支払いも可能です。
お申し込み方法
STEP1
下記、会員規約を熟読し、内容に同意頂いたのち、
「加入申込書兼個人情報の利用に関する同意書のダウンロード」から同意書をダウンロードして下さい。
STEP2
同意書に必要事項を記入して下さい。
ご記入頂けましたら、下記のいずれかの方法でお送り下さい。
郵送:〒810-0041 福岡市中央区大名2-9-29
第2プリンスビル10F 福岡県就労支援協同組合
mail:info@fesc.jp
FAX:092-733-8051
もしくは本ホームページのお問い合わせページ
会員規約
福岡県就労支援協同組合会員規約
(目的)
第1条 この規約は福岡県就労支援協同組合(以下、「組合」という。)を、円滑かつ適切に運営することを目的として定める。
(事業年度)
第2条 本組合の事業年度を毎年2月1日より1月末と定める
(会員資格)
第3条 本組合の会員たる資格を有する者は、次に掲げる要件を備える小規模の事業者とする。ただし、本組合定款第8条第2項の各号に掲げるもの※1は会員になることが出来ない。
1.農業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス業を行う事業者であること
2.組合の地区内に事業場を有すること
(事業)
第4条 本組合は目的を達成するため、次の事業を行い会員はその一部または全部を利用する。
1.会員の取り扱う資材等の共同購買
2.会員のためにする作業等の共同受注
3.会員及び組合員事業所利用者の紛争解決支援
4.会員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
5.会員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
6.会員の福利厚生に関する事業
7.これらの事業に附帯する事業
(入会)
第5条 入会を希望するものは、組合が定める用紙を提出し入会審査を受ける。
(審査)
第6条 審査の方法及び時期については理事会により定め、入会希望者のその可否について通知する。
(入会金)
第7条 審査により入会を許されたものは、通知があった日から 2 週間以内に入会金1万円を納入しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
1.平等割賦課金 1ヶ月あたり 1法人あたり1,000円
等差割賦課金 1ヶ月あたり 運営する事業所に1,000円を乗じた金額
2.賦課金の支払方法 当月分を月末までに、若しくは入会月より1月末迄の残り日数分を当該年度の始期より30日以内に銀行振込により納付する。
3.年度途中に入会した会員が年払いを選択した場合、月割りにより納付する。
(使用料又は手数料)
第9条 会員は、本組合の事業に係る使用料又は手数料を納入しなければならない。その金額及び納入時期については別表により定める。
(更新)
第10条 本組合からの除名及び会員からの脱退の通知がない場合、会員資格は自動更新される。
(脱退)
第11条 会員は、事業年度の末日の90日前までに、組合に脱退の旨を記載した書面で通知したうえで、当該事業年度の終期に脱退することができる。
(除名)
第12条 本組合は、定款第13条※2に該当する会員を除名することできる。
※1
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
※2
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員
附則
この規約は、令和元年5月1日より施行する。
令和元年5月1日
福岡県就労支援協同組合 理事会
(目的)
第1条 この規約は福岡県就労支援協同組合(以下、「組合」という。)を、円滑かつ適切に運営することを目的として定める。
(事業年度)
第2条 本組合の事業年度を毎年2月1日より1月末と定める
(会員資格)
第3条 本組合の会員たる資格を有する者は、次に掲げる要件を備える小規模の事業者とする。ただし、本組合定款第8条第2項の各号に掲げるもの※1は会員になることが出来ない。
1.農業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス業を行う事業者であること
2.組合の地区内に事業場を有すること
(事業)
第4条 本組合は目的を達成するため、次の事業を行い会員はその一部または全部を利用する。
1.会員の取り扱う資材等の共同購買
2.会員のためにする作業等の共同受注
3.会員及び組合員事業所利用者の紛争解決支援
4.会員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
5.会員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
6.会員の福利厚生に関する事業
7.これらの事業に附帯する事業
(入会)
第5条 入会を希望するものは、組合が定める用紙を提出し入会審査を受ける。
(審査)
第6条 審査の方法及び時期については理事会により定め、入会希望者のその可否について通知する。
(入会金)
第7条 審査により入会を許されたものは、通知があった日から 2 週間以内に入会金1万円を納入しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
1.平等割賦課金 1ヶ月あたり 1法人あたり1,000円
等差割賦課金 1ヶ月あたり 運営する事業所に1,000円を乗じた金額
2.賦課金の支払方法 当月分を月末までに、若しくは入会月より1月末迄の残り日数分を当該年度の始期より30日以内に銀行振込により納付する。
3.年度途中に入会した会員が年払いを選択した場合、月割りにより納付する。
(使用料又は手数料)
第9条 会員は、本組合の事業に係る使用料又は手数料を納入しなければならない。その金額及び納入時期については別表により定める。
(更新)
第10条 本組合からの除名及び会員からの脱退の通知がない場合、会員資格は自動更新される。
(脱退)
第11条 会員は、事業年度の末日の90日前までに、組合に脱退の旨を記載した書面で通知したうえで、当該事業年度の終期に脱退することができる。
(除名)
第12条 本組合は、定款第13条※2に該当する会員を除名することできる。
※1
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
※2
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員
附則
この規約は、令和元年5月1日より施行する。
令和元年5月1日
福岡県就労支援協同組合 理事会